不動産に関わる税金


不動産に関わる税金をおさえておこう!!

不動産には、様々な税金が課税されます。

不動産を『取得する』『維持する』『譲る』、シチュエーションによって課税の名目・税額・課税時期が異なってきます。

 

不動産のことばかり頭にあると、いざというとき困惑してしまうかもしれません。

まずはしっかり税金の内容をおさえておきましょう!


《 取得するときの税金 》

不動産取得税

【 内容 】

 不動産(土地・建物)を取得した人が課せられる地方税(都道府県税)です。

 課税する対象となる金額《 課税標準額 》は固定資産税評価額となります。

【 税額 】

 課税標準額 ✖ 税率(原則4%)

 ※2027年3月31日まで 住宅及び住宅用地については3%となります。

【 特例 】

 A. 住宅を取得した時の課税標準額の特例

   新築・中古の住宅の別によって課税標準額から一定額が控除されます。

 B. 住宅用地を取得したときの課税標準額の特例

   新築用土地・自己が居住する中古住宅用土地の別によって課税標準額から一定額が軽減されます。


登録免許税

【 内容 】

 不動産を取得して権利関係を明らかにする登記をする際に課せられる国税です。

【 税率 】

 登記の種類・原因によって税率が異なります。

 《 所有権移転の登記の場合 》

 課税標準額 ✖ 税率(原則2%)

【 特例 】

 A. 自己の居住用家屋の軽減措置

   一定の要件を満たす自己の居住用の家屋は税率が軽減されます。

 B. 土地の所有権移転登記等の軽減措置

   一定の要件を満たす土地の登記は税率が軽減されます。

 C. 認定住宅新築等の特別税額控除

   一定の要件を満たす認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の所有権移転・所有権保存登記は税率が軽減されます。

 D. 買取再販で扱われる住宅用家屋の特例

   宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための増改築等が行われた中古の住宅用家屋を取得する場合、その家屋

   に係るの所有権移転登記は税率が軽減されます。


 

その他、『印紙税』並びに『消費税』が課税されます。

また、不動産を相続や譲渡によって取得する場合は、それぞれ『相続税』並びに『贈与税』が課せられます。

 

!TIP!

『印紙税』には期間限定で特例があり、『相続税』『贈与税』にも特例や税額控除等あります


《 維持するときの税金 》

固定資産税

【 内容 】

 不動産を所有したら毎年課せられる市町村税です。

【 税率 】

 課税標準額 ✖ 税率(原則1.4%:各市町村が条例で定めます。)

【 特例 】

 A. 住宅用地の特例

   一定の住宅用地の部分は、課税標準額が軽減されます。

 B. 新築住宅に対する減額特例

   一定の要件を満たす新築住宅用地は、一定期間税額が軽減されます。

 その他時限特例がある場合があります。


都市計画税

【 内容 】

 固定資産税同様、不動産を所有したら毎年課せられる市町村税です。(固定資産税とセットだと考えましょう。)

 【 税率 】

 課税標準額 ✖ 税率(原則0.3%:各市町村が条例で定めます。)

【 特例 】

 A. 住宅用地の特例

   一定の住宅用地の部分は、課税標準額が軽減されます。


 

 

!TIP!

固定資産評価額をそのまま課税標準にすると急激な税負担となる場合があります。そのため、負担調整措置がとられます。


《 売却するときの税金 》

所得税・住民税

【 内容 】

 不動産を譲渡したら譲渡収入金額(売却価格)から取得費・譲渡費用・特別控除費を差し引いた『課税譲渡所得』に課せられる国税(所得税)並びに市町村税(住民税)です。(セットで課税されます。)

【 税率 】

 不動産に所有期間によって区分されます。

 短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点から5年以内)

  課税譲渡所得金額 ✖ 税率(所得税:30% 住民税:9%)

 長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日時点から5年超)

  課税譲渡所得金額 ✖ 税率(所得税:15% 住民税:5%)

【 特例 】

 A. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

   一定の要件を満たす居住用財産は、3,000万円が控除されます。

その他時限特例がある場合があります。


 

!TIP!

住宅ローンを組まれる方は、『住宅ローン控除』があります。 

法人には別途『法人税』が課税されます。


制は毎年見直されます。基本的な部分は変わりませんが、景気動向を捉えて時限的な控除や特例、税率の軽減等が行われます。

一般の方が、これらをすべて把握されるのはとても困難と思われます。

また、税金は

能動的に行動を起こさなければ減税の恩恵を受けることはできません!

 

このような場合こそ、専門家をご活用ください。せっかくある減税措置を効果的に活用しましょう。

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