契約の種類と仲介手数料


媒介契約の種類は3つ!

不動産取引の際には、まずお客様と宅地建物取引業者(宅建業者)との間で『媒介契約』を結んでいただきます。

『媒介契約』には、下記の3つの種類がございます。

それぞれ内容が異なりますので、ご確認の上ご契約ください。

 

契約期間はいずれも3ヶ月以内となりますが、延長も可能です。

ちなみに、『媒介』とは一般でいわれている『仲介』のことです。

 

一般媒介契約

【 内容 】

・複数の宅建業者に重ねて依頼できます。

・不動産業者以外に、ご自身で直接買いたい人を探す(自己発見取引といいます)ことが可能です。

・業務処理の状況する報告義務はありません。

【 特徴 】

複数の宅建業者に依頼できますので、成約する確率が高くなります。その一方で、売主様にとっては窓口が複数になり スケジュール調整等いろんなことが煩雑となり大変な思いをされることもあります。


専任媒介契約

【 内容 】

・他の宅建業者に重ねて依頼することはできません。

・宅建業者以外に、ご自身で直接買いたい人を探す(自己発見取引といいます)ことが可能です。

・宅建業者は業務処理状況を2週間に1回以上、お客様に報告する義務があります。

【 特徴 】

窓口となる宅建業者を一つに絞って依頼することになりますので、売主様にとっては取引状況がわかりやすくなります。


専属専任媒介契約

【 内容 】

・他の宅建業者に重ねて依頼することはできません。

・宅建業者以外に、ご自身で直接買いたい人を探す(自己発見取引といいます)ことはできません。

・宅建業者は業務処理状況を1週間に1回以上、お客様に報告する義務があります。

【 特徴 】

内容はほぼ『専任媒介契約』と変わりません。取引状況を密にもらいたい方向きです。


『専任媒介契約』並びに『専属専任媒介契約』では、指定不動産流通機構(レインズ)に物件の登録する必要があります。

レインズに登録することによって、他業者にも情報が公開され取引したい人が見つかりやすくなります。

 

なお、どの契約でも仲介にかかる手数料は変わりませんので、安心して選択してください。

 

!TIP!

新築の土地付き戸建住宅・マンションなどは、直接販売会社・事業主(デベロッパー等)と契約されることがほとんどなので一般的に『媒介契約』はありません。

 


媒介報酬(仲介手数料)

売買代金 媒介報酬額(税抜)
 200万円以下の部分  売買代金の5%
200万円を超え400万円以下の部分 売買代金の4%+2万円
400万円を超える部分 売買代金の3%+6万円

なお、媒介報酬の額は、消費税等を含んだ総額で表示いたします。

 

【売買代金が400万円を超える場合の簡易計算法】

消費税抜きの売買代金 ✖ 3.3% + 66,000円(税込)となります。(消費税率10%の場合)

仲介手数料の割引制度

弊社では、設計業務のご依頼や高額な不動産の仲介の場合などに手数料を割引しております。